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履歴書の嘘はどこまでなら許される?

履歴書 嘘

裁判でも「黙秘権」というものがあるのを知ってますよね。自分に不利になるようなことを公開しなくても良いという権利です。
それと同様で、履歴書だからといってすべての事実を書く必要はありません。転職で採用になるか、不採用になるかに係わるようなことでないことで、自分に不利になることは書かなくてもいいのです。

具体的にどんな嘘が許される?

あなたが高校時代にタバコを吸う学生だったとします。家だけでなく、学校にもタバコを持ち込んでトイレで吸ってしまいました。それを学校の先生に見つかってしまい、「3日間の停学処分」を受けたとします。
よくある停学理由ですが、この場合は、明らかに「賞罰」の罪にあたります。ところが、あまり知られてはいませんが、この事実を履歴書に記載しなければならないというわけではありません。

その理由は、この罪は転職での採用・不採用に関係することではないからです。転職に関して自分の不利益になることまですべて洗いざらし書く必要はありません。

仮にをついて採用となり後々会社でそのことがバレたとしても「経歴詐称」などの罪に問われるようなことはありません。

どんな嘘が許されないの?

このサイトの「学歴に中退したこと書かないとどうなる?」の記事で中退したこと書かないと学歴査証になると書きましたが、この嘘は許されません。「3日間停学処分」は、これとは少し話が違います。採用側に学歴欄で読まれるのは、学校をちゃんと卒業したのかどうかということです。この記事で書いている「中退」したということは、明らかに採用・不採用に影響することです。これに比べて在学中に3日間停学になったなどは、あまり問題視されません。でも、書いてしまうといい印象は持たれませんね。

また、以前、在職していた会社の退職理由が「懲戒解雇」であったのに、そのことを職歴に記載していないなどは職歴の詐称になります。しかし、こんなことは、採用企業は採用前に、以前在籍していた会社にその人物について問い合わせるのが普通ですので、その時点て嘘は発覚してしまうでしょう。

まとめ

履歴書で嘘を書いていいか、書きたくないことを書かなくでいいかの判断基準は、その嘘が採用・不採用に関係してくるものなのかどうかを考えてください。関係しないと判断できれば、自分に不利にならないために多少の嘘は許されると理解しておきましょう。

 

 

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